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「金融法委員会」について

 

(設立の経緯)

1.近年、国際化、自由化の進展や技術革新等を背景に、金融取引の生成発展の速度が著しく高まっている。しかしながら、これらの取引に適用される法的ルールは、必ずしもその速度に対応して発展しているとは言えない。とくにわが国においては、判例の集積が乏しく、また、実務界・学界の共同作業による研究も十分とは言えず、法的な不確実性が高い分野が少なくない。そして、わが国では、法的な不確実性が存在すると取引を敬遠してしまう傾向もまま見られる。これは、わが国の金融市場が自由で公正な国際市場として機能するための大きな障害ともなりかねない。

  金融法委員会は、わが国の金融取引を巡るこのような状況に対処するため、金融取引について実務経験を有する弁護士および金融取引に関する法律を専門とする学者が1998年6月に自発的に設立した委員会である。

(目的)

2.金融法委員会の目的は、金融分野において実務上困難を招来していると考えられる法律問題について、それぞれの問題の性格に応じ、適切な解決方法を提言することによって、金融取引に関するルールの透明性を高め、わが国の金融分野における法的不確実性を可能な限り取り除いていこうとすることにある。提言の形態は、論点整理、解釈論の呈示、立法提案といったさまざまのものが考えられるが、いずれも、印刷物および金融法委員会が開設するホームページに和文、英文で公表する。

(代表等)

3.金融法委員会の代表は、委員の互選によるものとする。現代表(2015年12月以降)は、山田誠一(神戸大学大学院法学研究科 教授)および森下国彦(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士)である。

(事務局)

4.金融法委員会の事務局としての事務は、日本銀行に委託する。

 

設立趣意書(PDF)はこちら

 

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